奈良県障害者スポーツ協会規約


第1章 総   則

(名 称)
第1条 本会は、奈良県障害者スポーツ協会(以下「本協会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本協会は、障害者スポーツの振興と障害者の社会参加の促進を図ることにより、障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本協会は、前条の目的を遂行するために次の事業をおこなう。
(1) 各種障害者スポーツ大会の開催と奨励に関すること。
(2) スポーツサークルの育成に関すること。
(3) 障害者スポーツ指導者の育成に関すること。
(4) 全国大会及び国際大会への参加に関すること。
(5) 障害者スポーツに関する調査・研究に関すること。
(6) 障害者スポーツの普及・振興に関すること。
(7) その他本協会の目的達成に必要な事業。
(組 織)
第4条 本協会は、次に掲げる会員をもって組織する。
(1) 正会員:障害者スポーツ団体及び個人。
(2) 賛助会員:本協会の活動に賛同する団体及び個人。

第2章 役   員
             
(役 員)
第5条 本協会に、次の役員を置く。
(1)会  長 1名    (2)副 会 長  4名  (3)常務理事 1名
(4)理  事 15名以内 (5)監  事  2名 
2 本協会に次の役員を置くことができる。
(1)名誉会長 1名    (2)顧  問 若干名  (3)参  与 若干名
(会長の選任及び任務)
第6条 会長は、理事会において選任する。
2 会長は、本協会を代表し会務を統括する。
(副会長の選任及び任務)
第7条 副会長は、会長が推薦し、理事会において選任する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(常務理事及び理事の選任並びに任務)
第8条 理事は、加盟団体等の推薦を受け、理事会において審議、選任する。
2 常務理事は、県障害福祉課長をもって充てることを定例とする。
3 常務理事及び理事は、会長の命により会務を執行する。
 
(監 事)
第9条 監事は、理事会において選任する。
2 監事は、会長、副会長、理事及び事務局の職員を兼ねることができない。
3 監事は、本協会の財務及び事業を監査する。
(名誉会長、顧問及び参与)
第10条 会長は、必要に応じ名誉会長、顧問及び参与を委嘱することができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、本協会の運営について意見を述べることができる。
(役員の任期)
第11条 本協会役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員に欠員が生じた場合は、速やかにこれを補充しなければならない。
 
第3章 会   議
             
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集し協会の運営に必要な事項を審議し、議決する。
3 理事会の議長は、会長がこれを務めることを定例とする。
4 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状による出席も含む。
5 理事会における議決は、出席理事の2分の1をこえる同意により成立する。可否同数の場合は議長が決する。
(専門委員会)
第13条 第3条の事業を推進するために専門委員会を設けることができる。
2 専門委員は、会長が委嘱する。
3 専門委員会委員長及び副委員長は委員の互選による。
 
第4章 会   計
            
(経 費)
第14条 本協会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)会   費
(2)補 助 金 
(3)委 託 金
(4)寄 付 金
(5)その他の収入
2 会費は、別に定めるものとし,既納の会費は返還しない。
3 本協会の会計規則については、奈良県会計規則に準ずる。
(会計年度)
第15条 本協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、出納事務の執行については翌年の4月30日まで猶予する。
(予算及び決算)
第16条 本協会の事業遂行に必要な予算は、会長が作成し、理事会の同意を得なければならない。
2 本協会の決算は、会計年度終了後すみやかに会長が作成し、監事の意見を付して理事会に報告し同意を得なければならない。

第5章 事 務 局

(事務局)
第17条 本協会の事務局を下記に置く。
     奈良県磯城郡田原本町宮森34-4
      奈良県心身障害者福祉センター内
(事務局職員)
第18条 本協会の事務局に事務局長及び書記若干名を置く。
2 事務局長は、会長の命を受けて事務を処理する。
3 書記は、事務局長の命を受けて事務に従事する。
4 事務局長は、奈良県心身障害者福祉センター所長を充てる。
5 書記は、奈良県心身障害者福祉センター職員を充てる。
6 会長は、必要と認めたときは第4項及び第5項に定める以外の職員に事務局の職務を委嘱することができる。

第6章 雑   則

(その他)
第19条 本規約に定められているもののほか必要な規定は会長が定める。
 附 則
(1)この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(2)本協会の設立総会は、奈良県身体障害者スポーツ協会の評議員会及び奈良県知的障害者スポーツ協会の理事会 の承認を得た発起人会の代表(以下「発起人代表」という。)が招集する別紙1の者の集会をもってこれに充て、会長が 選任されるまでの間は発起人代表がその議長を務める。

<別表>
 本協会規約第14条第2項に規定する会費は、以下のとおりとする。
  (1)正会員
    ア 個人 年額 1人    500円
    イ 団体 会員数に応じ、次表のとおりとする。





 
会 員 数 会  費
10人以下    2,000円
11人〜20人    4,000円
21人〜30人    6,000円
31人〜40人    8,000円
41人以上   10,000円





 
 
  (2)賛助会員
ア 個人 年額 1人 3,000円
イ 団体 年額 1口 5,000円
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奈良県障害者スポーツ協会表彰規定

                              第 1 章 総  則

(目 的)
第1条 この規定は、奈良県障害者スポーツ協会(以下「協会」という。)が、障害者のスポーツの発展に貢献した者を表彰し、その功績をたたえるため必要な事項を 定め、もって障害者スポーツの振興に資することを目的とする。

                              第 2 章 表  彰

(表 彰)
第2条 会長は、障害者のスポーツに顕著な功績、又はその他の模範として推奨するに価する業績のあった者を表彰する。

(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。
 (1) 特別功労賞
     障害者スポーツ発展に特に功労のあった者
 (2) 功労賞
     永年にわたり障害者スポーツ発展に功労のあった者及び協会会員であって障害者スポーツの発展に功労のあった者。

(表彰の方法)
第3条 表彰は、会長が表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
2 表彰を受けた者の氏名又は名称及び実績の概要は、協会が発行する機関紙等に掲載して公表する。

                              第 3 章 表 彰 手 続

(表彰候補者の推薦等)
第5条 協会は、表彰に価すると認められる者があるときは、その実績を調査するも のとする。
2 協会会員及び関係団体は、表彰候補者があるときは、その実績を調査し、協会に推薦するものとする。

(提出書類)
第6条 前条に定める推薦又は、実績の調査をする場合は、次の各号の内容を具備したものを提出しなければならない。
 (1) 功績調書
 (2) 推薦書
 (3) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類

(被表彰者の決定)
第7条 会長は、表彰に該当すると認められた者がある場合は、理事会にはかり、表彰を受ける者を決定する。

                               第 4 章 補 則

(委 任)
第8条 表彰候補者の推薦基準その他この規定の実施に必要な事項は、別にこれを定める。

  附 則
 この規定は、平成13年4月1日から施行する。

奈良県障害者スポーツ協会表彰規定による表彰候補者の推薦基準について

1 特別功労賞
 @ 障害者スポーツ組織や障害者スポーツ指導者組織の成立に格段の功績のあった者。
 A 永年にわたり障害者スポーツ協会の運営に当たって格段の功績のあった者。
                                        (概ね15年以上)
 B 障害者スポーツに関して国内及び国際的に永年にわたり活躍しその功績があった者。
 C その他障害者スポーツの振興に特に著しい功績があった者。
2 功労賞
 @ 障害者スポーツ指導者として永年にわたり障害者スポーツの振興に特に功績のあった者。
                          (概ね10年以上(公認指導者制度以前の年数を含む))
 A 永年にわたり障害者スポーツの振興に特に功績のあった者。
                              (概ね10年以上)
 B 地域や競技団体等で永年にわたり障害者スポーツの発展に特に功績のあった者。
                                           (概ね10年以上)
 C 全国規模の大会で優勝した者。
    競技別日本選手権大会、ジャパンパラ競技会
 D 国際大会に出場し、上位に入賞した者
    パラリンピック大会、デフリンピック大会、アジアパラ競技会、競技別世界選手権大会
 

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