奈良県障害者スポーツ協会規約 | |||||||||||||||||
第1章 総 則 |
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(名 称) 第1条 本会は、奈良県障害者スポーツ協会(以下「本協会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本協会は、障害者スポーツの振興と障害者の社会参加の促進を図ることにより、障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本協会は、前条の目的を遂行するために次の事業をおこなう。
(1) 各種障害者スポーツ大会の開催と奨励に関すること。
(2) スポーツサークルの育成に関すること。
(3) 障害者スポーツ指導者の育成に関すること。
(4) 全国大会及び国際大会への参加に関すること。
(5) 障害者スポーツに関する調査・研究に関すること。
(6) 障害者スポーツの普及・振興に関すること。
(7) その他本協会の目的達成に必要な事業。
(組 織)
第4条 本協会は、次に掲げる会員をもって組織する。
(1) 正会員:障害者スポーツ団体及び個人。
(2) 賛助会員:本協会の活動に賛同する団体及び個人。
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第2章 役 員 |
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(役 員)
第5条 本協会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名 (2)副 会 長 4名 (3)常務理事 1名
(4)理 事 15名以内 (5)監 事 2名
2 本協会に次の役員を置くことができる。
(1)名誉会長 1名 (2)顧 問 若干名 (3)参 与 若干名
(会長の選任及び任務)
第6条 会長は、理事会において選任する。
2 会長は、本協会を代表し会務を統括する。
(副会長の選任及び任務)
第7条 副会長は、会長が推薦し、理事会において選任する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(常務理事及び理事の選任並びに任務)
第8条 理事は、加盟団体等の推薦を受け、理事会において審議、選任する。
2 常務理事は、県障害福祉課長をもって充てることを定例とする。
3 常務理事及び理事は、会長の命により会務を執行する。
(監 事)
第9条 監事は、理事会において選任する。
2 監事は、会長、副会長、理事及び事務局の職員を兼ねることができない。
3 監事は、本協会の財務及び事業を監査する。
(名誉会長、顧問及び参与)
第10条 会長は、必要に応じ名誉会長、顧問及び参与を委嘱することができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、本協会の運営について意見を述べることができる。
(役員の任期)
第11条 本協会役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員に欠員が生じた場合は、速やかにこれを補充しなければならない。
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第3章 会 議 | |||||||||||||||||
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集し協会の運営に必要な事項を審議し、議決する。
3 理事会の議長は、会長がこれを務めることを定例とする。
4 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状による出席も含む。
5 理事会における議決は、出席理事の2分の1をこえる同意により成立する。可否同数の場合は議長が決する。
(専門委員会)
第13条 第3条の事業を推進するために専門委員会を設けることができる。
2 専門委員は、会長が委嘱する。
3 専門委員会委員長及び副委員長は委員の互選による。
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第4章 会 計 |
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(経 費)
第14条 本協会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)会 費
(2)補 助 金
(3)委 託 金
(4)寄 付 金
(5)その他の収入
2 会費は、別に定めるものとし,既納の会費は返還しない。
3 本協会の会計規則については、奈良県会計規則に準ずる。
(会計年度)
第15条 本協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、出納事務の執行については翌年の4月30日まで猶予する。
(予算及び決算)
第16条 本協会の事業遂行に必要な予算は、会長が作成し、理事会の同意を得なければならない。
2 本協会の決算は、会計年度終了後すみやかに会長が作成し、監事の意見を付して理事会に報告し同意を得なければならない。
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第5章 事 務 局 |
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(事務局) 第17条 本協会の事務局を下記に置く。
奈良県磯城郡田原本町宮森34-4
奈良県心身障害者福祉センター内
(事務局職員)
第18条 本協会の事務局に事務局長及び書記若干名を置く。
2 事務局長は、会長の命を受けて事務を処理する。
3 書記は、事務局長の命を受けて事務に従事する。
4 事務局長は、奈良県心身障害者福祉センター所長を充てる。
5 書記は、奈良県心身障害者福祉センター職員を充てる。
6 会長は、必要と認めたときは第4項及び第5項に定める以外の職員に事務局の職務を委嘱することができる。
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第6章 雑 則 |
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(その他) 第19条 本規約に定められているもののほか必要な規定は会長が定める。
附 則
(1)この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(2)本協会の設立総会は、奈良県身体障害者スポーツ協会の評議員会及び奈良県知的障害者スポーツ協会の理事会 の承認を得た発起人会の代表(以下「発起人代表」という。)が招集する別紙1の者の集会をもってこれに充て、会長が 選任されるまでの間は発起人代表がその議長を務める。
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<別表> 本協会規約第14条第2項に規定する会費は、以下のとおりとする。
(1)正会員
ア 個人 年額 1人 500円
イ 団体 会員数に応じ、次表のとおりとする。
(2)賛助会員
ア 個人 年額 1人 3,000円
イ 団体 年額 1口 5,000円
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第 1 章 総 則
1 特別功労賞 |